2013年10月6日日曜日

祝日に関する無駄な知識。




◯ 祝日は、どのように決めているのか?
 ・国会で決めるようになっている。【国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号 以下「祝日法)第2条で定められた祝日である。1948年(昭和23年)7月20日施行。】

◯ 日本の祝日は何日?
 ・現在の日本の祝日は、15日あり、基本的には太平洋戦争後の昭和23年に施行され、1966年(昭和41年)に建国記念日、敬老の日、体育の日が追加され、平成になると、それまでの天皇誕生日がみどりの日、皇太子誕生日が天皇誕生日になり、1996年(平成8年)に海の日が加えられ、2005年(平成17年)に、みどりの日を昭和の日、国民の休日をみどりの日に決まった。

◯ 日本の祝日は、世界的に比べて多い。
 ・アメリカが10日、イギリス、ドイツが8日、フランスが11日と、比較的、多い。
 ・しかし、有給休暇を考えると先進国では少ないほうになる。

祝日等名期日適用開始年適用終了年意義備考
元日1月1日制定時-年のはじめを祝うかつての四方節
成人の日1月15日1949年1999年おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます小正月に由来。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
1月の第2月曜日2000年-1999年までは1月15日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
建国記念の日政令で定める日
2月11日
1967年建国をしのび、国を愛する心を養うかつての紀元節
春分の日春分
3月19日
3月22日[1]
制定時自然をたたえ、生物をいつくしむかつての春季皇霊祭
国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告。
天皇誕生日4月29日制定時1988年天皇の誕生日を祝う1989年の昭和天皇崩御により、明仁の誕生日に移行する形で廃止。
かつての天長節
みどりの日1989年2006年自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ昭和の日に改名する形で廃止。
名称は5月4日に新設される祝日名として引き継がれた。
昭和の日2007年-激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす昭和天皇の誕生日に由来。
1989年〜2006年はみどりの日、1988年以前は天皇誕生日。
憲法記念日5月3日制定時日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日本国憲法施行された日。
みどりの日5月4日2007年自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ2006年までは4月29日。
5月4日は1988年〜2006年の間は一部を除き「国民の休日」。
こどもの日5月5日制定時こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する端午の節句
海の日7月20日1996年2002年海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う海の記念日に由来。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
7月の第3月曜日2003年-2002年までは7月20日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
敬老の日9月15日1966年2002年多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う1965年までと2003年以降は老人の日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
9月の第3月曜日2003年-2002年までは9月15日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
秋分の日秋分
9月22日
9月24日[2]
制定時祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶかつての秋季皇霊祭。
国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告。
体育の日10月10日1966年1999年スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう東京オリンピックの開会式(1964年)が行なわれた日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
10月の第2月曜日2000年-1999年までは10月10日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
文化の日11月3日制定時自由と平和を愛し、文化をすすめる日本国憲法が公布された日。
また、かつての明治節
勤労感謝の日11月23日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう新嘗祭が行なわれる日。
天皇誕生日12月23日1989年天皇の誕生日を祝う1988年までは4月29日(昭和天皇誕生日)。
1989年、明仁の即位につき期日変更。
振替休日(不定)1973年-国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日(月曜日のみが該当)。
初適用は1973年4月30日
2007年の改正施行で、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その後に迎える最初の平日(祝日が2日以上連続する場合が出現したため月曜日のみとはならなくなった)。
国民の休日1988年その前日及び翌日が「国民の祝日」である平日は、休日とすると定められている2つの祝日に挟まれた平日月曜日振替休日のため除く)。
2008年までの適用例は5月4日のみ。
2003年の改正施行で、以降の敬老の日と秋分の日に挟まれた平日に適用。
最初の適用は2009年9月22日
2007年の改正施行で、以降の5月4日に適用されない。

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